1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号
かように「帝國外」並びに「帝國臣民」という言葉を改めましたのは、先程申上げたと同じ理由によるのでありまして、更にこの第二項を削る、第二項は「帝國外ニ於テ帝國臣民ニ對シ前項ノ罪ヲ犯シタル外國人ニ付キ亦同ジ」、かような規定に相成つております。これを削除いたしたわけでございます。
かように「帝國外」並びに「帝國臣民」という言葉を改めましたのは、先程申上げたと同じ理由によるのでありまして、更にこの第二項を削る、第二項は「帝國外ニ於テ帝國臣民ニ對シ前項ノ罪ヲ犯シタル外國人ニ付キ亦同ジ」、かような規定に相成つております。これを削除いたしたわけでございます。